自分の目的に合わせたビザが知りたいな。
自分の状況だとどのビザを申請するべきなんだろう?
こんなお悩みを解決する記事です。
本記事では、2020年現在、アメリカ移民局が発行しているビザの種類を紹介しつつ、各ビザの申請に必要な条件や特徴を解説します。
僕もアメリカ在住歴が8年を超えまして、その間に複数のビザ取得や切替を行ってきました。
その中で、自分で調べたり、移民弁護士に相談したりして得た情報をもとに、ひとつの記事にまとめましたので参考にしていただければ幸いです。
アラサー男子 in L.A.
とはいえ、僕もアメリカ移民の専門弁護士資格を持っているわけではないので、自分の状況に合わせた最終的な申請条件等はお近くの専門家にご相談ください。
永住権(グリーンカード)、市民権(シティズンシップ)を除く、アメリカの非移民ビザは全部で30個の種類があります。
アメリカの非移民ビザの種類:30個
- Aビザ:外交・公用
- B-1ビザ:短期出張・商用
- B-2ビザ:短期観光
- Cビザ:乗り継ぎ旅行客
- Dビザ:航空機乗務員
- E-1ビザ:貿易駐在員
- E-2ビザ:投資家、駐在員
- E-3ビザ:オーストラリア人就労者
- Fビザ:学生
- Gビザ:外交国際機関関係者
- H-1Bビザ:特殊技能職
- H-2Aビザ:臨時・季節農業労働者
- H-2Bビザ:臨時・熟練(非熟練)労働者
- Iビザ:報道関係
- Jビザ:交流訪問者
- K-1ビザ:米国市民の婚約者
- K-3ビザ:米国市民の配偶者
- Lビザ:企業内転勤者(管理職以上)
- Mビザ:職業訓練生(専門職)
- Oビザ:卓越技能者(芸術・科学・スポーツなど)
- Pビザ:スポーツ選手、芸能人
- P-2ビザ:交換制度上の芸術家・芸能人
- P-3ビザ:文化的芸術家・芸能人
- Qビザ:国際文化交流訪問者
- Rビザ:宗教活動家
- Sビザ:国際テロリストなどの証人または情報提供者
- Tビザ:人身売買等の被害者
- Uビザ:特定犯罪の被害者
- V-1ビザ:米国永住権者の配偶者(2000/12/21以前に永住権者の配偶者として申請している場合)
- V-2ビザ:米国永住権者の子供(2000/12/21以前に永住権者の21歳未満の子供として申請している場合)
上記の通りでして、ここからは一般的な日本人が取得可能なビザの申請条件と有効期間、特徴などを解説します。
なお、永住権と市民権は非移民ビザに含まれません。
将来的な移住を目指す方は、本記事と合わせて下記記事もご参照いただくと、移住に必要なステータスの理解がさらに深まると思います。
> アメリカ永住権と市民権の違いを解説【グリーンカードの申請条件とは?】
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Bビザ(B-1、B-2):短期出張・商用・短期観光
Bビザ(観光ビザ)は、アメリカ国内への観光を目的とした対象者に発給されるビザです。
とはいえ、日本のパスポートを持っている人であれば、Bビザを取得せず、ビザ免除プログラムでアメリカに入国できるので、Bビザ申請をするケースは、ビザ免除プログラムに参加できない理由がある人に限られるはずです。
ビザ免除プログラムについても合わせて解説していますので、詳細は下記をどうぞ。
B-1ビザ:短期出張・商用
B-1ビザは、短期出張を目的とした際に申請します。
B-1ビザの対象・目的
- 商談、打ち合わせ、会議出席、展示会出展など
- 修理技術者、医療研修、ボランティア活動、スポーツなどの競技参加
- アメリカ国内法人設立の準備
B-1ビザの有効期限
- ビザ取得から最大10年間有効
- 滞在可能期間は最大180日
B-2ビザ:短期観光
B-2ビザは、短期観光を目的とした時に申請します。
B-2ビザの対象・目的
- 短期観光
- アメリカ国内在住の友人や親族の訪問
- 治療プログラムへの参加
- ビザ免除プログラムを利用できない渡航者
B-2ビザの有効期限
- ビザ取得から最大10年間有効
Bビザの現状・注意点
日本国籍を所有する人に対しては、1986年からビザ免除プログラムが適用されていまして、90日以内の観光・出張であればビザ取得が免除されているので、Bビザを取得するためには90日を超える滞在目的が明確である必要があります。
日本人が飛行機に乗ってアメリカに入国する際は、「ビザ免除 + ESTA(電子渡航認証)」で入国するのが一般的なので、Bビザはあまり馴染みのないビザとも言えます。
また、短期出張や商用目的でB-1ビザを取得する場合であっても、アメリカ国内で収入を得るような行為はできず、あくまでも会議参加や作業などの行為のみに限られます。
しかし、この「収入を得る行為」という定義が非常にあいまいなので、アメリカ入国時の移民審査官によって判断されるため、B-1ビザを取得しているからといって入国拒否にあう可能性がゼロとは言い切れない点は注意が必要です。
上記の通り、ただ単にアメリカ旅行を楽しみたいだけでしたら、日本人はビザ免除プログラムを受けることが可能で、「ビザ免除 + ESTA(電子渡航認証)」で入国できるため、観光目的の人はあまり気にしなくてもOKだと思います。ビザ免除プログラムの詳細は「在日米国大使館・領事館 ビザ免除プログラム」をご確認ください。
Eビザ(E-1、E-2):貿易駐在員・投資家・駐在員
Eビザは貿易関係業務を行う場合や、アメリカに投資した際に発給されるビザでして、E-1が貿易、E-2が投資といったカテゴリーに分けられています。
日本に親会社が必要だったり、日米間の貿易取引の割合が定められていたりと、細かなルールがあるので、申請予定の人は必ず弁護士に相談しましょう。
自分一人では、どう頑張っても取得が難しいビザのひとつです。
E-1ビザ:貿易駐在員
E-1ビザは貿易駐在員のためのビザでして、取得には日本に親会社が必要です。
その他にも細かな取り決めがありますので、下記をご参照ください。
E-1ビザの対象・目的
- 管理職、役員または企業の運営に不可欠な特殊技能者(管理職以外の一般従業員は取得不可能)
- 日本に親会社があり株の過半数を日本国籍所有者が保持している米国法人(子会社)が必要
- 日米間で直接的な輸出入業務を行っていて、全世界の取引高で51%以上が日米間である
- アメリカと通商条約を締結した国(日本はOK)の国民
- 日本企業からの申請の場合、申請者は日本国籍所持が必須
- 現地従業員の場合は、米国籍または永住権所持が必須
E-1ビザの有効期限
- 最大5年
- 米国内の子会社が存続する限り、無期限に延長可能
E-2ビザ:投資家・駐在員
E-2ビザは投資家向けのビザになります。
日本に親会社は不要ですが、事業に合わせた膨大な投資額が必要になる点が特徴です。
E-2ビザの対象・目的
- 管理職、役員または企業の運営に不可欠な特殊技能者
- 日本の親会社は不要
- 事業相当額の投資を行った米国法人が必要
- 米国法人の株の過半数が日本国籍所有者によって保持されている
- アメリカと通商条約を締結した国(日本はOK)の国民
- 日本企業からの申請の場合、申請者は日本国籍所持が必須
- 現地従業員の場合は、米国籍または永住権所持が必須
E-2ビザの有効期限
- 最大5年
- 事業が存続する限り、再申請が可能
Eビザの現状・注意点
家族(配偶者と21歳未満未婚の子供)は、E-2ビザの申請が可能でして、Eビザ配偶者もアメリカ国内で就労許可を取得すれば働くことができます。
また、輸出入の実績あるいは投資額を含む多くの移民法条件をクリアする必要があるので、自分で投資を行い企業を立ち上げる場合は、実際に投資を行う前にビザの可能性についても移民弁護士などに事前確認をおすすめします。
Fビザ:学生・留学生
Fビザは留学のための学生ビザでして、最も取得しやすいビザのひとつです。
とはいえ、書類不備や申請に必要な条件を満たしていないと却下されることもあるので、準備は慎重に行いましょう。
Fビザに限っていえば、弁護士やビザ代行サービスを使用せず、自分一人でも準備が可能なので、申請費用を抑えたい人は本記事で紹介しているリンクから手順の確認をどうぞ。
F-1ビザの対象・目的
- 語学学校含む教育機関(大学院まで)への留学
- アメリカ国内の認定大学。私立高校、認可済みの英語語学学校で勉強する人
F-1ビザの有効期限
- 1〜5年(滞在期間は学業終了まで)
Fビザの注意点
学生ビザでの就労は禁止されていますが、学位取得後に参加可能な就労トレーニング(オプショナル プラクティカル トレーニング、通称:OPT)に参加する場合は、最大で1年間の就労が認められています。
OPTに関する詳しい情報は「【OPTとは】アメリカ留学から就職を目指す方法【申請条件・手続きを解説】」でガッツリ解説していますので、留学から現地就労を目指す方はぜひご一読ください。
また、Fビザを取得する際に家族がいる場合は、配偶者と21歳未満の未婚の子供に対してはF-2ビザが発行可能です。
アラサー男子 in L.A.
留学には何かとコストがかかりますし、ビザ取得の弁護士費用を節約したいという方は「アメリカ留学に必要な学生ビザの取り方【F1ビザ申請の流れ】」を参考に、手続き準備に備えてみてください。
Hビザ(H-1B):特殊技能職
通称、就労ビザと呼ばれることが多いHビザは、現地企業(米系・日本に親会社がない日系企業)で働く際に取得することが多いビザです。
毎年、アメリカ移民局が発給するHビザの枠数は決められているため、応募者の中から抽選で選出される点が特徴でして、応募締め切り前にビザの申請手配を全て済ませなければいけないので、応募にはタイミングが重要になってきます。
H-1Bビザの対象・目的
- アメリカ企業で専門職に携わる
- 職務に関連する特定分野で、学士号以上の学位が必要
※上記に該当しない場合は、その職種で6年以上の職歴が必要
H-1Bビザの有効期限
- 最初の認可期間は3年
- 延長可能な場合、最大で6年、その後はアメリカ国外に1年以上滞在したのち再申請可能
H-1Bビザの特徴・注意点
家族(配偶者と21歳以下未婚の子供)は、H-4ビザを申請可能。
H-4ビザ所有者がアメリカ国内で働くことはできないが、就学は可能です。
年間の発給数に限りがあり(65,000件)抽選により当選者が決められるため、手続きのタイミングには注意が必要です。
上記の発給枠以外にも、アメリカ国内で大学院卒の学位を持つ応募者には、別枠で20,000件の発給数が定められています。
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Iビザ:報道関係
Iビザは報道関係の仕事に携わる場合に取得可能なビザです。
報道関係と言っても、カメラマンやデザイナーなどの技術職ではなく、レポーター、ディレクター、記者などの制作サイドに携わる報道関係者が取得可能なビザになります。
Iビザの対象・目的
- ジャーナリストや新聞記者、テレビ局関係者などメディア関連
- ニュースレポーター、映画制作クルーなどであればフリーランスでも可能
- 活動内容には報道性が求められるため、最近の出来事に対する取材などの活動に限られる
Iビザの有効期限
- 最大5年
- 業務が継続する限り延長可能
- 滞在期間は業務終了までのため、期間や日付による制限はない
Iビザの現状・注意点
報道関係者とありますが、どんなジャンルの職種でも取得できるわけではなく、カメラマンやグラフィックデザイナー等の技術関係者は対象外です。
また、エンタメや営利目的の撮影はできず、ドキュメンタリー性が強いコンテンツ制作に携わる必要があり、そのための情報収集として入国を許可されるビザであるため、Iビザで入国するためには、制作コンテンツが教育的なものでなければいけません。
報道関係者で、なおかつ所属機関の代表である場合、ESTA(ビザ免除プログラム)や観光ビザ(Bビザ)での入国もできないので、必ずIビザを取得する必要がある点は注意が必要です。
Jビザ:交換訪問者
Jビザはアメリカ国外からのインターンや企業研究者、大学の客員教員まで幅広いジャンルに適用されるビザですが、基本的には、自国では得られない経験や技術をアメリカで学ぶために、アメリカ現地企業で就労が必要なケースで申請可能なビザと言えます。
Jビザの対象・目的
- 特別プログラムに認定された交換留学
- 企業研修者
- トレーニーやインターン
- 客員教授として大学から招聘される場合
- 国務省により指定された交流プログラムへの参加
Jビザの有効期限
- 種類やカテゴリーによる(インターン:1年、トレーニー:18ヶ月など)
Jビザの現状・注意点
Jビザを所得した際は、参加するプログラムの開始30日前からアメリカに入国することが可能でして、プログラム終了後も最大30日まで滞在することが出来ます。
アメリカ政府移民局から就労許可を取れば、アメリカ国内での就労も認められていて、家族(配偶者と21歳未満未婚の子供)にはJ-2ビザ申請も認められています。
アメリカ国内のスポンサー企業が見つかった場合でも、申請者自身にプログラムと関係する専門性や語学力、Jビザプログラム就労後の予定などもビザ審査の重要なポイントになるので、ビザの専門家や弁護士と相談したうえで、万全な状況で申請することをおすすめします。
Kビザ(K-1、K-3):婚約者・配偶者
Kビザは、アメリカ国籍を持つ人と婚約・結婚をする場合に発給されます。
Kビザ取得後はアメリカに渡米し、永住権(グリーンカード)の申請手続きをする必要があり、永住権の申請受理がされるまでアメリカに滞在できるビザです。
受理されるまでと言っても、最大6ヶ月しか有効期限がないので、渡米後はなるべく早く永住権の申請手続きに入らなければいけません。
K-1ビザ:婚約者ビザ
K-1ビザの対象・目的
- アメリカ国籍または市民権所有者と、アメリカ国内で結婚予定
- アメリカで結婚後、引き続き永住を希望する
K-1ビザの有効期限
- 通常は6ヶ月
※K-1ビザを取得してアメリカに入国した日から90日以内に結婚し、永住権申請を行う必要がある
K-3ビザ:配偶者ビザ
K-3ビザの対象・目的
- アメリカ国籍または市民権所有者と、すでに結婚済みでアメリカ永住を希望する
Kビザの注意点
Kビザの申請には、アメリカ国籍、市民権保有を保有する婚約者または配偶者がアメリカ移民局に請願書を提出する必要があり、一度アメリカに入国したあとは永住権の申請が必要になります。
「結婚でビザを取得する」と聞くと、簡単そうなビザと解釈されがちですが、アメリカでは永住権目的の偽装結婚も多発しているので、移民局の方針は「Kビザの申請者はアメリカ永住をしたいという意思を持っている人」と仮定しています。
そのため、日本のアメリカ大使館・領事館で行うビザ面接の際も、面接官は偽装結婚の可能性を念頭に置いたうえでビザ発行に否定的な立場から対応していると言われているので、Kビザの申請も慎重な準備が必要と考えられています。
Lビザ:企業内転勤者(管理職以上)
国際企業で働いていて、日本の支店からアメリカ本社に転勤する場合などにはLビザを取得できます。
Lビザが取得できる可能性は所属する企業の規模によるところが大きいので、国際的大企業に勤めている方は比較的簡単に取得できる点が特徴です。
Lビザの対象・目的
- アメリカ国内の親会社、系列会社、子会社など関連企業へ転勤する従業員
- 管理職、役員または特殊技能者
- Lビザ申請前の3年間のうち、裁定1年以上はアメリカ国外で管理職または特殊技能職として勤務していることが必須
Lビザの有効期限
- 最初の期限は1年または3年
- 管理職ポジション(L-1A)は最長7年、特殊技能職(L-1B)は最長5年まで延長可能
Lビザの現状・注意点
家族(配偶者と21歳未満未婚の子供)は、L-2ビザの申請が可能です。
ビザの最大延長期間を過ぎた場合、一度アメリカ国内に出国し、1年以上経過した後に再申請が可能になります。
また、LビザからEビザへの切り替えや永住権の取得は、他ビザからの手続きと比べて比較的簡単なので、チャンスがあればトライしてみても良いかもしれません。
Lビザを取得する際、勤務先が国際的大企業の場合は実績の立証がしやすいため、手続きが簡単なのに対し、アメリカ国内での実績が少ない中小企業の場合は、企業に関する膨大な書類を提出しなければならないので大変です。
Lビザの発給対象が管理職または特殊技能者に限られている理由は、アメリカ滞在中に現地雇用者へ技術を教え、仕事を任せた上で帰国することを目的としているからでして、役員以上の階級にあたる場合は滞在期限が最大7年のLビザよりも、無期限延長可能なEビザを取得する企業が多いことも特徴です。
Lビザは個人申請ができず、必ず就労先の企業から申請する必要があり、事業規模によって必要書類のボリュームに大きな差が出てくるため、弁護士費用も一概に見積もれないという点も注意しなければなりません。
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Mビザ:専門学生ビザ
Mビザは職業研修プログラムに参加する人、特殊技能取得のためにアメリカで学ぶ人が取得可能なビザです。
アメリカに滞在できる期間は短期に限られます。
Mビザの対象・目的
- 学位取得以外の目的、技術習得のためにアメリカ国内の専門学校に通う
- 職業的な研修プログラムで、現地の教育機関に通う
Mビザの有効期限
- 短期(アメリカ大使館・領事館の面接時、面接官の裁量によって決定)
Mビザの注意点
Mビザを取得した場合、ビザの更新やF-1ビザへの切り替えは困難でして、長期的なアメリカ滞在を目標としている場合は行き止まりになる可能性が高いビザです。
F-1ビザ取得時同様、配偶者と21歳未満の未婚の子供はF-2ビザの申請が可能です。
Oビザ:卓越技能者(芸術・科学・スポーツなど)
プロ野球選手やアーティストがアメリカで就労を行う場合、Oビザが発給されます。
卓越した能力を持つ人のみが取得できるビザなので、一般人の僕には永久に取得できないビザですね…。
Oビザの対象・目的
- 科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で卓越した能力がある
- 映画やテレビなどで誰もが認める業績がある
Oビザの有効期限
- 最大3年(アメリカで予定している仕事内容によって異なる)
- 1年単位で延長申請が可能
Oビザの現状・注意点
OビザにはO-1とO-2があり、O-2ビザは同行者に支給されます。
O-1ビザを取得する人の業務に欠かせないサポートメンバーが、合わせてO-2ビザに申請できる形です。
Oビザの家族(配偶者と21歳未満の未婚の子供)は、他の多くのビザ同様の仕組みで、O-3ビザ申請が可能です。
アメリカの雇用スポンサー協力が必要で、自分一人では申請ができないビザなので、スポンサーのもとアメリカ国内で就業することが求められます。
Oビザは「国際的レベルの卓越技能者」が対象でして、例えば、アーティストが全米ツアーを行う場合や有名な科学者がアメリカでリサーチに 参加する場合、俳優や作家がハリウッドの映画製作に参加する場合、野球選手が大リーグでプレーする場合などに発給されます。
Oビザの「卓越した能力」とは、その分野において、ノーベル賞のような国際的に認知度の高い賞を受賞しているといった実績が必要になります。
Qビザ:国際文化交流訪問
日本の文化を世界に伝えたい場合、その普及活動をアメリカ国内で行う場合は、Qビザに申請することができます。
とはいえ、その人個人がどれだけ日本文化を広める活動をしていても、アメリカで開催される国際文化交流プログラムに参加予定がないと申請は通りません。
参加予定のプログラム運営者が基準となってビザの審査が行われる点は勘違いしないようにしましょう。
Qビザの対象・目的
- 自国の歴史、文化、伝統の普及活動のために「国際的文化交流プログラム」に参加する
Qビザの有効期限
- 最長15ヶ月
Qビザの現状・注意点
Qビザには家族用に取得可能なビザはありません。
Qビザ取得には、申請者だけでなく、参加する国際文化交流プログラムそのものが、アメリカ移民局が定める細かな規定をクリアしている必要があるので、「国際文化交流プログラムの主催者であるスポンサー」がどのような団体であるか、も大きな要素になります。
Rビザ:宗教活動
Rビザは宗教活動家が申請可能なビザです。
僕もロサンゼルスに知り合いのお坊さんがいるのですが、彼はRビザを取得してアメリカ移住をしたそうです。
Rビザの対象・目的
- 宗教関係者、宗教的職務についている
- 宗教的礼拝を行うことを公認されている
Rビザの有効期限
- 最大5年
Rビザの現状・注意点
家族(配偶者と21歳未満未婚の子供)は、家族ビザの申請が可能。
Rビザ取得には、宗教活動以外の職業につかなくても生活できる十分な資金力があることを証明する必要があります。
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まとめ:ビザの取得は専門家に相談を
本記事は以上です。
記事中で詳細を紹介できなかったビザを含め、アメリカのビザには様々な種類があります。
その多くが、個人個人の環境によって申請可能かどうか分かれるものばかりなので、自分で情報収集をしつつ、ビザ申請の前には移民弁護士などの専門家に相談することを強くおすすめします。
自分で申請してビザが却下されたとなると、その後のビザ再申請にも影響を及ぼしますので。
自分一人で申請書類の準備から、アメリカ大使館(領事館)面接までを行えるのは学生ビザのみと思っておいて間違いありません。
アメリカ留学のための学生ビザを自分で申請したい人向けに、本ブログでも記事を書いています。
「アメリカ留学に必要な学生ビザの取り方【F1ビザ申請の流れ】」を参考に、学生ビザ申請の準備をどうぞ。
アメリカ大使館・領事館のウェブサイトにも非移民ビザに関する詳しい情報が掲載されています。
アメリカのビザを知れば、自分がどのジャンルのビザに申請できるかが見えてきたり、その後のキャリアプランニングにもつながるので、この機会に自分の状況とアメリカビザの現状を理解しておきましょう。
おわり。